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固定資産税が6倍に?空き家放置のリスクを考えましょう

コラム2021/10/14

固定資産税が6倍に?空き家放置のリスクを考えましょう

特定空き家に潜むリスク

「相続したものの住む予定はない」、「実家が長い間空き家になっている」など最近よくメディアで報道されるようになった空き家問題ですが、「特定空き家」と言う言葉を聞いたことはありませんか?これは、倒壊のおそれがある建物、ゴミや汚物による異臭、害獣によって衛生上有害となるおそれのある建物、落書きやゴミなどで景観を損なっている建物、近隣の住民の生活に危険や悪影響を与えている建物などを指します。そして、この「特定空き家」に指定されると様々なリスクが発生するのですが、その一つが固定資産税の問題です。

空き家の固定資産税

不動産を所有していると固定資産税がかかります。都市計画税がかかる地域もあります。固定資産税はいくらかというと、小規模住宅用地なら課税標準額 × 6分の1× 1.4%と定められています。「住宅が建っている」ことが条件の、住宅用地の特例という優遇措置が適用されているおかげで6分の1となっているのです。

固定資産税が6倍に?空き家放置のリスクを考えましょう

空き家が「特定空き家」に指定された場合、固定資産税はどうなる?

特定空き家に指定され、そのまま改善の様子が見られなかった場合、住宅用の特例から適応外になってしまい固定資産税が6倍になります。これは非常に大きな負担です。それだけでなく、立入調査拒否や市町村長の勧告無視をした場合、20万円以上、50万円以下の罰金を受けることになってしまいます。

 

空き家の固定資産税があがるのはいつ?

安全面や環境を考えた上で「放置すべきではない」と判断された空き家は特定空き家に指定されます。自治体が立入調査を行い、改善が認められれば指定が解除されるので問題はありません。改善の意思が認められなかった場合は「住宅用地の特例」から適応外になり、優遇措置を受けることができず、固定資産税が6倍になってしまいます。特定空き家に指定されるかどうかが固定資産税増額か否かのポイントなので注意してください。では、特定空き家の指定を避けるにはどうしたらよいのでしょうか。

譲渡所得税控除の特例を受けて上手に売却

空き家の処分方法の一つは売却です。この場合、売却後に譲渡所得税がかかりますが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。売却によってまとまった資金が入るという大きなメリットがあります。

固定資産税が6倍に?空き家放置のリスクを考えましょう

補助金を上手に利用して空き家リスクを回避しましょう

売却の他に解体という手段もあります。解体は思ったより費用がかかるケースが多いですが、補助金を出して空き家の解体を促している自治体もあります。自治体によって、「空き家解体補助金」、「空き家解体助成金」など名称が違うので各自治体に相談してください。

 

空き家の固定資産税に関するリスクはおわかりいただけましたでしょうか。空き家問題はごみの不法投棄や放火、害獣の発生など、地域の治安や環境にも関わる大きな問題というだけでなく、固定資産税が6倍になるリスクもはらんでいます。特定空き家に指定されないようにするためにも、不動産の管理についてはしっかり考えておくことをおすすめします。